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日本においては、いまだ補聴器の購入や修理には、医療保険の適用がありません。
また、介護保険法、生活保護制度等でも給付対象とされておりません。
但し、聴力の状態によっては、各地方自治体の福祉制度を利用することで、補聴器を入手するまでの負担を軽減することができます。
また、ファックスや屋内信号装置などの日常生活用具の給付制度もあります。
これらの補助を受けるには、身体障害者手帳を所持していることが前提になります。
豊中市・吹田市・箕面市・茨木市・摂津市・大阪市・伊丹市・川西市・
宝塚市の方は弊社にてご利用頂けます。
身体障害者手帳の交付を受けるには、下記のいずれかの基準を満たし耳鼻咽喉科指定医師から診断書を作成してもらう必要があります。
| 2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
|---|---|
| 3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声を理解し得ないもの) |
| 4級 | 1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
| 6級 | 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話後を理解し得ないもの) 2.1個側の聴力レベルが90デシベル以上、他耳側の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
福祉法補聴器の交付を受ける場合は、身体障害者手帳の取得から始まります。
手続きの方法は各都道府県、各市区町村で異なることがありますが、基本的な流れは下記のとおりです。
まずは、お住まいの市町村の役所内にあります福祉関係窓口にご相談ください。
市町村の役所の福祉関係窓口に相談する。
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役所の指定する指定医の診断を受ける。
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指定医の診断を得て役所に身体障害者手帳の交付を申請する。
【必要なもの】
・耳鼻咽喉科指定医師の診断書(意見書)
・上半身を写した最近の証明写真
(3cm×4cm)2枚
・印鑑(シャチハタ不可)
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障害者手帳を交付。
障害者手帳を持って、市町村の役所の福祉関係窓口に相談する。
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役所の指定する指定医の補聴器の判定を受ける。
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指定医の判定を得て、役所の福祉関係窓口で補聴器交付の手続きをする。
【役所への提出資料】
・所得の証明書
・補聴器の見積書
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補装具(補聴器)交付券がご自宅に郵送される。
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ご自宅に届いた補装具(補聴器)交付券と印鑑、利用者負担金を持参して、千里補聴器センターで補聴器を受け取ってください。
児童福祉法は18歳未満の児童を対象としており、補装具の給付は身体障害者手帳の交付を受けた児童に対して行われます。
指定育成医療機関の医師の補装具交付意見書、または処方箋が必要となりますが、これ以外の手続きや補装具給付の基準は、基本的に身体障害者福祉法の場合と同様です。
(申請窓口は、市区町村の福祉関係窓口ではなく、都道府県の場合もありますのでご注意ください)